2011-04-19 第177回国会 衆議院 環境委員会 第4号
戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして大きな前進と評価する一方で、今後の課題についても附帯決議等で指摘をさせていただいたところでございます。今回は、三月十一日に発生しましたこの未曾有の東日本大震災を踏まえて、環境アセスメント法第五十二条の第二項について質問をさせていただきます。
戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして大きな前進と評価する一方で、今後の課題についても附帯決議等で指摘をさせていただいたところでございます。今回は、三月十一日に発生しましたこの未曾有の東日本大震災を踏まえて、環境アセスメント法第五十二条の第二項について質問をさせていただきます。
今回の改正は、法の完全施行から十年を迎え、その間の生物多様性の保全、また地球温暖化対策の推進、そして地方分権の推進などの変化に対応するため、戦略的環境影響評価、日本版SEAの導入を初めとして、現行制度に残された課題について改正するものであり、大きな前進と評価するものでございます。
上位計画のうち、事業の位置、規模の検討段階を対象とするものである、そういう意味からすれば、これは日本版SEAでございますけれども、長い間要望されてきたところでもあり、大変評価はするものでございます。 そこで質問でございますけれども、先ほど来、電事連の相澤参考人の方から御指摘がございました。この日本版SEAでも、それを導入するに当たって問題点があると。それはよくわかります。
日本版SEAについてどうかというふうに御質問いただきましたので、もう一点、補足させていただきたいと思いますけれども、民間事業者に関してSEAを求めるのはどうかという問題がございます。
今の柔軟な制度、事業の特質に合わせたそういう制度も政令等で検討していくということが大変重要になるかと思うんですが、もう一つ、これはやはり日本版SEAでございまして、さらに上位の計画段階を対象とするSEAの導入というのが、今回は日本版SEAになったわけでございます、それは種々の現実的な対応もあったかと思うんですけれども、将来的にはこれを、さらに上位計画を対象とするSEAについてどのように今後考えていくべきなのか
このSEAにつきましては、今般、計画段階配慮書に関する事項を新たに定めて、戦略的環境影響評価、SEAの導入ということにしているわけでございますが、いわば日本版SEAであろうかと思います。
環境大臣、主務大臣は、配慮書について、日本版SEA段階の配慮書についてそれぞれ意見を述べることができることが定められて、その意見は、事業者によって勘案されることにより計画段階配慮事項の項目、手法に反映されることとなっております。
今言われました、全部政府がやっているんじゃないかというふうにお話がありましたけれども、日本版SEAといいますか、今おっしゃったのはある意味では、間違っていたら済みませんけれども、いわゆる上位の、海外のSEAのところでは政府というのが多いと思いますけれども、EUでいいますとEIA指令が今度の日本版のSEAと横並びでありまして、そういう意味では、例えばオランダでありますとかカナダでありますとか、そういうところでは
そういう面で、浅野先生にお尋ねをしたいんですけれども、日本版SEAの導入の中で、着実にCO2削減を前進させるエネルギー政策と、また一方の環境保全も十分にやっていく、そういう政策の中の整合性をどういう高い次元で推進していけばいいのか、先生のお考えをぜひお示しいただきたいなというふうに思います。
○江田(康)委員 第一点目から両先生の御意見は違っているわけでございますけれども、しかし、私は、ここは日本版SEAの導入において大変重要な視点と思っておりまして、十年を経て大改正をしていくアセスメント法でございます。
日本版SEAでは、主体に民間も含まれております。諸外国の例を見ますと、ほとんどが政府が実施対象主体になっているということでございます。素朴な疑問として、なぜ日本の場合は民間も含まれることになったのか、その辺についての背景をお尋ねしたいと思います。お願いいたします。
日本版SEAが民間事業者によって行われた事例について、網羅的な統計はございませんが、風力発電施設の新設に伴って発電機の配置等を検討したオランダの事例や、原子力発電施設の新設に伴って発電機の配置等を検討したカナダの事例が存在をいたします。 民間事業者に対するSEA導入の背景及び必要性についての御質問がございました。
○国務大臣(小沢鋭仁君) 海外のSEAと、こういうことでございますけれども、今回、我々、日本版SEAの改正案を出させていただいたわけでありますが、それより更にいわゆる早い段階、上位の段階、政策段階及びより上位の計画段階でのSEAという話が行われているものと、こういうふうに承知をしております。
こうした中、今回、アセス法改正案が提示され、現行のアセスの前の段階で新たに日本版SEAともいうべき手続が設けられようとしておりますが、電気事業者としては次のような問題点があると考えております。